一般名処方と長期収載品の選定療養について

一般名処方と長期収載品の選定療養について

 

【一般名処方について】

一般名処方とは、医師がお薬の商品名を指定せず、一般的な名称(有効成分の名称)で処方を行うことを言います。これにより、有効成分・効能効果が同一であれば、先発医薬品・後発医薬品(ジェネリック医薬品)の区別なく、自由にお薬を選ぶことができるようになります。

また、一般名処方であれば、医薬品の安定的な供給が難しい状況にあっても、患者さまに必要なお薬が提供しやすくなります。

一般名処方について、ご不明な点等がありましたら当院職員までご相談ください。

 

【長期収載品※の選定療養について】

2024年の診療報酬改定により、同年10月から長期収載品の選定療養の制度が開始されます。この制度は、患者さまのご希望により長期収載品を処方した場合に、後発医薬品との差額の一部を選定療養費として患者さまにご負担いただくものです。ただし、医師が、医療上の必要性があると判断した場合や、後発医薬品の提供が困難な場合は対象外となります。詳細については以下の厚生労働省のHPにてご確認願います。

 

※ 長期収載品

後発医薬品上市されてから5年経過、または後発医薬品への置換率が50%を超える医薬品。

 

後発医薬品(ジェネリック医薬品)に関する基本的なこと~一般の皆様への広報資料~ |厚生労働省 (mhlw.go.jp)

 

後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)